原則禁止と全面禁止 本則と付則
「原則禁止ということにしましょう」とか、「ルールはルールとして臨機応変に対応しましょう」とか言う文言を、私は様々な委員会や会合などでよく使います。私だけでなく、他の方がこのような発言をすることもしばしば耳にします。この文言の裏には、当然例外というものはありますよ、という意味を含んでいます。似たような言葉に「全面禁止」というものがあります。「原則禁止」とは全く異なります。いっさいの例外を認めない、極めて強い言葉です。例を一つ挙げましょう。昭和の時代から平成の初めにかけて、病院内でも喫煙は可能でした。灰皿は至る所にありましたし、職員も仕事をしながら喫煙する姿を特に違和感なく目にしました。それがいつしか病院内禁煙、そして病院敷地内禁煙、つまり喫煙は「全面禁止」となりました。これが「原則禁止」だったら様々な問題が起こることは容易に想像されます。しかし何らかの決まりやルールを作る際、それはあまりよくないな、禁止にした方がいいだろう、ということで何でもかんでも「全面禁止」としたら、これはこれで大きな問題が起こることも同じように容易に想像されます。 「原則禁止」という文言は、「和を以て貴しとなす」とされる日本文化にはとても馴染みやすいものだと思います。原則はしっかり守ってくださいと言いながら、初めからある程度の例外を認めています。「原則禁止」という文言をルールに入れるのであれば、そしてそのルールが重要なものであれば、どのようなことが例外か、そしてその例外を認めるのは誰か、ということについてもある程度決めておく必要があるかもしれません。 本日のタイトルの後半の「本則と付則」についてです。私は「群馬NST研究会」の代表を務めています。代表に就任した際、その会則を一部修正しました。また「NPO法人あがつま医療アカデミー」の代表も務めていますが、この定款も数年前に一部修正しました。ともに総会での中で承認を得たうえで決定されたことです。その中には本則と付則が存在しますが、改定の際にその違いや重要性について熟慮することは全くありませんでした。 今回なぜこのようなタイトルにしたか、改めて説明するまでもないことと思います。再審開始決定に対する検察官の不服申し立て(抗告)に関する法務省と政府与党との議論が、現在まさに行われているからです。その議論の中で「原則禁止と全面禁止 本則と付則」の問題が度々...